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9月24日(水曜日)の貸金業者に関する最新情報です。(14時04分更新)


貸金業者の勧誘と訪問販売等に関する法律について教えて下さい。
貸金業者の勧誘と訪問販売等に関する法律について教えて下さい。1週間に1度程度の割合で私の会社に大手金融業者から融資の勧誘電話が来ます。毎回断っておりますが、あまりにしつこいので何か策は無いものかと調べましたら「訪問販売等に関する法律」というものを発見しました。そこの第9条5に「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない」とあり、これを盾に電話をやめさせようと思いますが、貸金業者の勧誘は「販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売」にあたるのでしょうか。もしあたらない場合、他に電話をやめさせる良い方法はありますか?

貸金業の規制に関する法律で「債務者に対し他の貸金業を営む者からの金銭の借入れ....
貸金業の規制に関する法律で「債務者に対し他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること」とありますが貸金業ではない債権者にもあてはまるのでしょうか?当方は売掛債権を有する債権者なのですが債務者が返済できない事に開き直り頭を悩ませています。例えば債務者が車を有していれば売却して返済にあてるように要求するのは違法行為になるのでしょうか?

貸金業者の登録を受けていない小売店が、自社割賦(いわゆる月賦)を組むに際して....
貸金業者の登録を受けていない小売店が、自社割賦(いわゆる月賦)を組むに際して客に現金を貸し与えて良いのですか?ある中古品店(雑貨屋)で販売価格100万円の壺を購入したのですが、その際、自社割賦(いわゆる月賦)にしてもらうことにしました。ただ、私はあるクレジット会社に40万円の借金があったので、この40万円をともかく返済してしまって、この中古品店への借金として一本化したかったので、店の人にその旨相談してみました。すると、店の人は、「それなら、当該商品を140万円で買ったということにして、40万円を現金で私に渡そうか?(形式的には140万円の月賦にし、実質的には100万円の自社割賦と40万円の金銭消費貸借にしようか)」と持ちかけてきました。この中古品店って、貸金業者の登録をしてないとうかがわれるのですが、このようなことは違法にはならないのですか?私は不安だったので断り、販売価格である100万円のみについて月賦にしてもらいました。割賦販売法を見ても特に参考になることは書かれていません。貸金業法を見ても良く分かりません。どなたかお願いします。

はじめて質問いたします。返済を失念して貸金業者(消費者金融)から残額を一括返....
はじめて質問いたします。返済を失念して貸金業者(消費者金融)から残額を一括返済するよう裁判で訴えられました。当方は50万円を年利29.2%で借り入れています。先日答弁書を裁判所に郵送したところ(私の知らないことがある点と和解で分割払い希望の2点を記入しました)、貸金業者から直接電話があり、「分割払いに応じる、ついては答弁書を訂正して欲しい。分割払いの金額を記入し、知らないことがあると記入した点は訂正印で貸金業者の言い分を認め争わないと訂正してくれれば良い」と言っていました。ここで確認したいのは?分割払いの金額は電話で確認したものの支払回数は未確認?分割時の金利も未確認?答弁書を提出していれば裁判所に出向く必要はないのか??上記の点を未確認のまま裁判で争わないと答弁書を訂正してしまって良いか?の4点です。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

貸金業者を提訴し、約1ヶ月後に第一回口頭弁論期日を控えています。 最初に電話で....
貸金業者を提訴し、約1ヶ月後に第一回口頭弁論期日を控えています。 最初に電話で個別交渉に応じてもらえるか確認しましたが、A社→元金のみの返還には応じるが利息は払えないP社→法廷代理人を立てるか勝手に提訴してくださいとの事でしたので、その日に裁判所に行き手続きして来ました。本人訴訟で何分わからない事も多いので教えて頂きたいのですが、こちらの訴状金額より減額すれば『和解に代わる判決』が下りる可能性があると本で読んだのですが、それは大幅に減額しなければ中々認められないのでしょうか。 私の場合は争点(一連取引で遅延なし)もないので貸金業者とこじれることもないと思いますが…ズルズルと裁判が長引く事も望んでおりません。 ですが、長年高い利息を払らって来たので1円でも多く回収したいのが本音のところです。 そこで実際に過払い金訴訟を起こされた方の経験談などお聞かせ頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

過払に対する貸金業者の「時効の援用」は、信義則違反!について、教えてください。
過払に対する貸金業者の「時効の援用」は、信義則違反!について、教えてください。私の父の件で、主張を以下のように組み立ててみようと思っています。 みなし弁済適用なし→悪意の受益者→過払いを知っていた→義務と装い請求→過払いは、被告の対応によってもたらされたものしかし、私の頭がバカなせいでしょうが、義務と装い請求したという要件が、高松・大阪高裁などの原告勝訴判決文だけをみると、イマイチ弱く感じます。例えば、[過払いを知っていて請求]=[貸金業者が過払い請求を妨げた]というようなことになるのでしょうか?よろしくお願いします。

貸金業者より平成13年に30万円のお金を借りましたが平成17年に完済しました....
貸金業者より平成13年に30万円のお金を借りましたが平成17年に完済しました。しかし、完済後にも契約書の方の返還もなく現在に至っております。金融業者に問い合わせをしましたところ貸付残高は平成17年に無くなっていますが契約はそのまま続行しているとの返答でした。私としてはお金を返した時点でこの業者とは話しは終わっていると思っていましたがその後に私も刑務所に入所してしまい本日までに至っています。お金を返した時点では契約書のことも契約内容のことも何の説明もなかったため此方としては取引は終了したものと把握していましたが今になって契約は持続しているとのことでした。これは貸金業法違反に値するものではないのでしょうか。

貸金業者のことで質問です
貸金業者のことで質問です友人が貸金業者に登録してお金を借りたんですが、その登録のときに業者が友人の勤務している会社に確認の電話を入れるときがあったらしいです。友達は会社に感づかれたら気まずいと言っていたんですが実際業者は会社にどんな電話をして確認をとっているんですか?

取引履歴を取り寄せ(貸金業)
取引履歴を取り寄せ(貸金業)いつもいつも・・・ 困っているのでお聞きしてみます。貸金業者に取引履歴の発行をお願いしたりするんですが、時々相手先がわからないまま諦めたりする事があります。一覧表になっていたりするサイトがあれば、教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

貸金業でない人にも貸金法の適用はできるのでしょうか?
貸金業でない人にも貸金法の適用はできるのでしょうか?個人的に500万を投資をしてもらいましたが、ビジネスが成功せず資金は無くなりました。最近、出資者から返済を求められています。(借用書や預かり書もまったくありません、手渡しで現金を預かりました)。出資者の友人(警察や公安に知り合いが居るとかおっしゃっています)という方から必要な電話で催促され、弟に立て替えさせれば良いのでは。とかも言われています。少し連絡が遅れると、以前に在籍していた会社にも電話が入り私の事を探せとか言っているようです。貸金法ですと違法だと思うのですが、貸金業でない人にも貸金法の適用はできるのでしょうか?また、投資と借金は違うのでしょうか?

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