9月19日(金曜日)の悪意の第三者に関する最新情報です。(12時07分更新)
悪意の第三者への相続登記後土地の売買
悪意の第三者への相続登記後土地の売買相続登記されていない不動産を購入したいのですが、相続人の中に認知症の疑いのある(介護保険の要介護認定1)方(A)がいます。Aは現在老人ホームに入居されているのですが、その不動産が売却されると帰る家がなくなります(子供(B)は持ち家に居住していて引き取ることは可能)。その事実を知っている者(いわゆる「悪意者:C」)が、成年後見制度を利用しないでB単独名義に相続登記された不動産を購入しても問題はないのでしょうか。同制度を利用すると時間がかかり、購入したい時期までに不動産を購入できません。Bには「同制度を利用すると判断されれば取引を辞退する」と言っているのですが、どうやらBはこの機会に売却したいようで、本来は同制度を利用しないといけないとわかっていつつ、同制度を利用しないで相続登記を進めたい意向のようです。CはAの現在の認知症の程度(単独で遺産分割協議に加わることができる能力があるかについて)は分かりませんが、Cの親から、Aが認知症のためにホームに入っているということは聞いています。宜しくお願いいたします。
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に...
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に権利を譲渡した場合?ひとたび善意者がでれば、その後のものはすべて保護されるとする、絶対的構成説?転得者の善意悪意によって相対的に有効か無効か判断する、相対的構成説みなさんならどちらに賛成ですか?それぞれの利点欠点を教えてください。また何故?は、あのような考えが出てくるのでしょうか?教えて下さい!
はじめまして。いきなりですが私の彼女がブログをしているのですが悪意のある第三....
はじめまして。いきなりですが私の彼女がブログをしているのですが悪意のある第三者に彼女の現住所や電話番号をブログのコメント欄に書きこまれました。それからいたずら電話などは序の口でここには書き込めないようなことなどの精神的肉体的な苦痛を受けましたこういった悪意ある第三者を罰する法律などはないでしょうか?
取消後の第三者
取消後の第三者たびたびすみません。大学の民法総則の試験で「詐欺による取消後の第三者について177条と悪意者について言及しながら説明しなさい」という問題が出ました。●詐欺とは人を欺罔して錯誤に陥らせたうえで意思表示をさせる行為である。相手方の詐欺によって表意者が意思表示をした場合表意者は96条-1により意思表示を取り消すことができる。取消権行使で意思表示は最初から無効となる。これは詐欺において動機付けに際して不当な介入があり内心的効果意思と表示行為が不一致で瑕疵ある意思表示となることから無効ではなく取消なのである。詐欺の要件としては、故意と欺罔があること、違法性があることとする。取消し後に利害関係人となった第三者については、詐欺であることがわかった場合、121条により契約は最初から無効となり、詐欺の事実を知らなかった第三者を保護することが必要となってくるので民法96条3項で善意の第三者には対抗できない。また復帰的物権変動説では、意思表示後に利害関係に入った第三者との関係は、二重譲渡の原則に従って解決する。すなわち、取消による所有権の復帰も公示しなければ、第三者に対抗することはできない。これについて以後どのように書けばよいのでしょうか?
民法の虚偽表示の転得者の理論構成
民法の虚偽表示の転得者の理論構成基本的な質問ですが、虚偽表示(94条)と善意の第三者との関係(同2項)善意の第三者の転得者のケースで、【例えば所有権を主張し合う目的物が土地だとして】A→Bに通謀虚偽表示更にB→第三者C→転得者Dとしますと?第三者Cが悪意でその転得者Dが善意のケース?Cが善意でDが悪意のケースどちらも結果はDが権利を取得する事になりますよね??のケースでは『善意のD保護』と言う観点で理解はしやすいのですが、?のケースでDが同じように所有権を得ますが、その理由は『善意のCの取引行為を保護』とはちがうんですよね??理由は『絶対的構成(判例・通説)』という事で覚えちゃいましたが、絶対的構成の仕組みというか、なぜ絶対的構成で、Dに権利が向かうのかが良くわかりません。例のごとく端的じゃなくても良いので、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
未登記の抵当権の第三者への効力について。
未登記の抵当権の第三者への効力について。土地を担保に知人から借金をした場合の質問です。書面で借用書を交わし土地を担保にすると記載はしていますが、抵当権等の登記はしておりません。その土地を第三者に売却してその第三者へ所有権の移転登記を完了した後も、なお知人へ借金の返済をしなかった場合、その知人は土地を購入した第三者に対して明渡し請求等をすることができますか?。
小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。
小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けています。私は小さな会社を経営する者です。1年ほど前に、世話になっている知り合いAさんから見せ掛けに必要で、絶対に取り立てに出さないから2週間の間、小切手(額面250万円)を貸してほしいとたのまれました。最初は断ったのですが、夜に来てずっと居座り続け、とうとう根負けして渡してしまいました。その後期日が来ても持ってこないので連絡すると電話も変えられ連絡の取れない状態でした。そのまま3ヶ月を過ぎた頃、見ず知らずの隣接県のBさんという方から連絡があって、「お宅の小切手を担保に金を貸したが弁済してくれない。」と連絡があり、すぐさまそちらに出向いて状況を説明し、今、小切手の取り立てをだされても金がないのでしばらく待ってほしいとお願いしたら応じてくれました。(幸い変な金貸しではなく、普通に事業をされている善良な方でした)その後連絡はあるものの未だ待ってほしいとのお願いには応じてくれ、半年以上経過しました。ただ、私としては納得が行かず、知り合いの司法書士に相談したところ、とりあえず銀行に小切手紛失という事で事故届けを提出しておけば、支払われることもないし、世間で言う悪い不渡りにはならないと教えてくれたのでその手続きをしました。そして、再びBさんから催告があったため、こちらの状況を再度説明し、Bさんにお金を支払うことはできないと伝えたところ、すぐさま小切手の取立てに出されました。もちろん、銀行は事故の届けがあるため、支払いはされなかったのですが、あらためてBさんから電話があり、「最初は支払う意思があるようなことを言ったから支払う義務がある」と主張してきました。私は、小切手を搾取された被害者という認識があり、Aさんに窃盗の被害届を出そうと思っているところだし、Bさんから金を借りた覚えもないから支払う義務もないとあらためて伝えました。今回、Bさんが次にどう出るかわかりませんが、私としたら気の毒な部分も感じるので10万から20万くらいお支払いして和解する意向があるのですがいかがでしょうか?私に小切手の支払い義務はあるのでしょうか。どんなことでも良いのでアドバイスください。よろしくお願いいたします。
民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから
民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があってどちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか?第三者、ではなぜいけないのでしょうか??
民法によると、不動産の二重譲渡は、先に登記を備えた方を優先させ、単なる悪意者....
民法によると、不動産の二重譲渡は、先に登記を備えた方を優先させ、単なる悪意者でも保護されるとのこと。具体的には、第1譲受人が先に不動産を譲り受けてさらに例えば代金の支払いを完了しているような場合であっても後から契約した第2譲受人が先に登記を完了した場合には、そちらの売買契約が優先して有効になる… 上記の例で、第2譲受人が第1譲受人の売買契約(代金支払い済み)を知っていても、「単なる悪意者(背信的ではない)」として保護されるのでしょうか?私は、上記のような第2譲受人は「単なる悪意」ではなく、本当に悪い人(他人がお金まで払っているのを知ってて横取りする人)だと思うのですが、やはり保護されてしまうのでしょうか?
民法708条と424条1項の適用関係 という論点また、民法708条が適用された...
民法708条と424条1項の適用関係 という論点また、民法708条が適用されたが、原所有者が背信的悪意者に売って、そいつが登記を備えた場合、708条の受益者と背信的悪意者の優劣の論点の解説を簡潔に説明してください。また判例はありますかね司法試験
悪意の第三者への相続登記後土地の売買相続登記されていない不動産を購入したいのですが、相続人の中に認知症の疑いのある(介護保険の要介護認定1)方(A)がいます。Aは現在老人ホームに入居されているのですが、その不動産が売却されると帰る家がなくなります(子供(B)は持ち家に居住していて引き取ることは可能)。その事実を知っている者(いわゆる「悪意者:C」)が、成年後見制度を利用しないでB単独名義に相続登記された不動産を購入しても問題はないのでしょうか。同制度を利用すると時間がかかり、購入したい時期までに不動産を購入できません。Bには「同制度を利用すると判断されれば取引を辞退する」と言っているのですが、どうやらBはこの機会に売却したいようで、本来は同制度を利用しないといけないとわかっていつつ、同制度を利用しないで相続登記を進めたい意向のようです。CはAの現在の認知症の程度(単独で遺産分割協議に加わることができる能力があるかについて)は分かりませんが、Cの親から、Aが認知症のためにホームに入っているということは聞いています。宜しくお願いいたします。
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に...
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に権利を譲渡した場合?ひとたび善意者がでれば、その後のものはすべて保護されるとする、絶対的構成説?転得者の善意悪意によって相対的に有効か無効か判断する、相対的構成説みなさんならどちらに賛成ですか?それぞれの利点欠点を教えてください。また何故?は、あのような考えが出てくるのでしょうか?教えて下さい!
はじめまして。いきなりですが私の彼女がブログをしているのですが悪意のある第三....
はじめまして。いきなりですが私の彼女がブログをしているのですが悪意のある第三者に彼女の現住所や電話番号をブログのコメント欄に書きこまれました。それからいたずら電話などは序の口でここには書き込めないようなことなどの精神的肉体的な苦痛を受けましたこういった悪意ある第三者を罰する法律などはないでしょうか?
取消後の第三者
取消後の第三者たびたびすみません。大学の民法総則の試験で「詐欺による取消後の第三者について177条と悪意者について言及しながら説明しなさい」という問題が出ました。●詐欺とは人を欺罔して錯誤に陥らせたうえで意思表示をさせる行為である。相手方の詐欺によって表意者が意思表示をした場合表意者は96条-1により意思表示を取り消すことができる。取消権行使で意思表示は最初から無効となる。これは詐欺において動機付けに際して不当な介入があり内心的効果意思と表示行為が不一致で瑕疵ある意思表示となることから無効ではなく取消なのである。詐欺の要件としては、故意と欺罔があること、違法性があることとする。取消し後に利害関係人となった第三者については、詐欺であることがわかった場合、121条により契約は最初から無効となり、詐欺の事実を知らなかった第三者を保護することが必要となってくるので民法96条3項で善意の第三者には対抗できない。また復帰的物権変動説では、意思表示後に利害関係に入った第三者との関係は、二重譲渡の原則に従って解決する。すなわち、取消による所有権の復帰も公示しなければ、第三者に対抗することはできない。これについて以後どのように書けばよいのでしょうか?
民法の虚偽表示の転得者の理論構成
民法の虚偽表示の転得者の理論構成基本的な質問ですが、虚偽表示(94条)と善意の第三者との関係(同2項)善意の第三者の転得者のケースで、【例えば所有権を主張し合う目的物が土地だとして】A→Bに通謀虚偽表示更にB→第三者C→転得者Dとしますと?第三者Cが悪意でその転得者Dが善意のケース?Cが善意でDが悪意のケースどちらも結果はDが権利を取得する事になりますよね??のケースでは『善意のD保護』と言う観点で理解はしやすいのですが、?のケースでDが同じように所有権を得ますが、その理由は『善意のCの取引行為を保護』とはちがうんですよね??理由は『絶対的構成(判例・通説)』という事で覚えちゃいましたが、絶対的構成の仕組みというか、なぜ絶対的構成で、Dに権利が向かうのかが良くわかりません。例のごとく端的じゃなくても良いので、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
未登記の抵当権の第三者への効力について。
未登記の抵当権の第三者への効力について。土地を担保に知人から借金をした場合の質問です。書面で借用書を交わし土地を担保にすると記載はしていますが、抵当権等の登記はしておりません。その土地を第三者に売却してその第三者へ所有権の移転登記を完了した後も、なお知人へ借金の返済をしなかった場合、その知人は土地を購入した第三者に対して明渡し請求等をすることができますか?。
小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。
小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けています。私は小さな会社を経営する者です。1年ほど前に、世話になっている知り合いAさんから見せ掛けに必要で、絶対に取り立てに出さないから2週間の間、小切手(額面250万円)を貸してほしいとたのまれました。最初は断ったのですが、夜に来てずっと居座り続け、とうとう根負けして渡してしまいました。その後期日が来ても持ってこないので連絡すると電話も変えられ連絡の取れない状態でした。そのまま3ヶ月を過ぎた頃、見ず知らずの隣接県のBさんという方から連絡があって、「お宅の小切手を担保に金を貸したが弁済してくれない。」と連絡があり、すぐさまそちらに出向いて状況を説明し、今、小切手の取り立てをだされても金がないのでしばらく待ってほしいとお願いしたら応じてくれました。(幸い変な金貸しではなく、普通に事業をされている善良な方でした)その後連絡はあるものの未だ待ってほしいとのお願いには応じてくれ、半年以上経過しました。ただ、私としては納得が行かず、知り合いの司法書士に相談したところ、とりあえず銀行に小切手紛失という事で事故届けを提出しておけば、支払われることもないし、世間で言う悪い不渡りにはならないと教えてくれたのでその手続きをしました。そして、再びBさんから催告があったため、こちらの状況を再度説明し、Bさんにお金を支払うことはできないと伝えたところ、すぐさま小切手の取立てに出されました。もちろん、銀行は事故の届けがあるため、支払いはされなかったのですが、あらためてBさんから電話があり、「最初は支払う意思があるようなことを言ったから支払う義務がある」と主張してきました。私は、小切手を搾取された被害者という認識があり、Aさんに窃盗の被害届を出そうと思っているところだし、Bさんから金を借りた覚えもないから支払う義務もないとあらためて伝えました。今回、Bさんが次にどう出るかわかりませんが、私としたら気の毒な部分も感じるので10万から20万くらいお支払いして和解する意向があるのですがいかがでしょうか?私に小切手の支払い義務はあるのでしょうか。どんなことでも良いのでアドバイスください。よろしくお願いいたします。
民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから
民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があってどちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか?第三者、ではなぜいけないのでしょうか??
民法によると、不動産の二重譲渡は、先に登記を備えた方を優先させ、単なる悪意者....
民法によると、不動産の二重譲渡は、先に登記を備えた方を優先させ、単なる悪意者でも保護されるとのこと。具体的には、第1譲受人が先に不動産を譲り受けてさらに例えば代金の支払いを完了しているような場合であっても後から契約した第2譲受人が先に登記を完了した場合には、そちらの売買契約が優先して有効になる… 上記の例で、第2譲受人が第1譲受人の売買契約(代金支払い済み)を知っていても、「単なる悪意者(背信的ではない)」として保護されるのでしょうか?私は、上記のような第2譲受人は「単なる悪意」ではなく、本当に悪い人(他人がお金まで払っているのを知ってて横取りする人)だと思うのですが、やはり保護されてしまうのでしょうか?
民法708条と424条1項の適用関係 という論点また、民法708条が適用された...
民法708条と424条1項の適用関係 という論点また、民法708条が適用されたが、原所有者が背信的悪意者に売って、そいつが登記を備えた場合、708条の受益者と背信的悪意者の優劣の論点の解説を簡潔に説明してください。また判例はありますかね司法試験
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